ビルメンテナンス事業 建築設備定期検査Equipment Periodic Inspection
建築基準法12条に基づいて行われる
建物内の設備定期検査の事なら
貯水槽とは、マンションや施設の敷地内に設置される、水を貯めておくための設備です。貯水槽の水は飲み水として使用されるため、管理者は責任をもって水の安全面を守ることが義務付けられています。
アルプス株式会社では奈良県と大阪府で定期的な貯水槽、高置水槽の清掃・点検のほか、ポンプや定水位弁など受水槽に付随する設備の点検サービスをご提供しています。
貯水槽の大きさは関係なく、年に1回以上の清掃と点検を行いましょう。
対応エリア
- 奈良県全域
- 三重県(伊賀市、名張市)
- 大阪府全域
- 京都府(精華町、木津川市、京田辺市)
上記の地域以外でも近隣地区の方はお問い合わせください
建築設備定期検査
建物内に設置されている設備が安全・快適に使用できる状態にあるかどうかを定期的に検査する制度です。
建築基準法12条に基づいて行われる定期検査のひとつで、検査対象の建物を所有・管理している人は必ず行わなければなりません。
マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります(建築基準法12条)。
建築設備定期検査対象設備
- 機械排煙設備
- 換気設備
- 給排水設備
- 非常用の照明装置
特定建築物定期調査
建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。
特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物は、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。
特殊建築物定期報告は3年に1回の検査報告が必要です。
特定建築物(特殊建築物)の例
劇場、映画館、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、百貨店、物品販売店舗又は展示場、ホテルや旅館等の宿泊施設など(以上前者)、病院※、老人ホーム、幼稚園、身体障害者福祉施設など(以上後者)
※診療所については、有床・無床ともに条件により判定されます。特定建築物定期調査の調査項目
敷地・地盤、建物外部、屋上・屋根、建物内部、避難施設・非常用進入口など
FLOWご依頼の流れ
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現地調査の日程調整
現地調査にお伺いさせていただいた後、お見積りさせて頂きます。
現地調査、お見積りは無料です。 -
見積り成約~点検(工事)の依頼
見積もりご確認いただき、ご納得いただけた場合、ご依頼ください。
点検(工事)の日程を調整させていただき、着工いたします。 -
検査(調査)実施~報告書作成
検査(調査)後は、各種報告書作成し、行政への届出も代行させていただきます。
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行政から副本返却~お客様へ副本送付
行政から副本が弊社に返却され次第、お客様へ送付。
不備箇所がある場合は、ご連絡させていただき、
不備を是正するためのご提案、お見積りを提出いたします。